借地権と遺産分割と不動産登記

あれ?

遺産分割協議書に借地権の記載がない!!


このようなケースをよく見ます。

なぜ、

借地権を記載しないのか。


もともと、地主さんの土地には、

借地権の登記がされていないことが

ほとんどです。

この場合、

建物登記があれば、

第三者に借地権を主張できるので、

建物の相続登記だけして、

借地権はなにも手続きをしません。

(地主さんと書面交わす場合はありますが)

遺産分割協議書も建物の記載だけして、

建物の相続登記で終了。

という場合がよくあります。


建物が主物で、借地権は従物であり、

従物は主物の処分に従うため、

借地権は建物と一体と考えられますが、


遺産分割協議書に記載していないと、

借地権の価値が高額な場合や

借地権の存在を知らなかった場合等、

あとあと、相続人間でトラブルに発展

してしまうかもしれません。

借地権を売却するときになって、

他の相続人との無用なトラブル

をさける意味でも

遺産分割協議書には建物及び借地権を

キチンと記載するようにしましょう。


相続税申告が必要な場合は、

特に、遺産分割協議書に借地権を

キッチリ書いておいてくださいね。

小規模宅地の特例、

配偶者の税額軽減など、

誰が借地権を取得したか

遺産分割協議書で

明確にしておく必要がありますから。


借地権の相続のご相談は

川崎市麻生区・稲城市の相続相談登記

司法書士田中康雅事務所




司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務に従事し28年(平成7年合格)。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、オンライン相談可。「相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中。稲城市若葉台車で10分

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