連絡がとれない相続人がいる場合で大切なこと
「行方不明な相続人がいます。どうしたらいいのか」
こんなご相談が1年に何回かあります。
「行方不明の相続人がいる場合には、家庭裁判所で
不在者財産管理人を・・・・・・(中略)
7年以上生死不明な場合は失踪宣告・・・・」
一般的にはこんな説明になろうかと思います。
本当に行方不明なんでしょうか?
「行方不明」とは、
ここでは、
「最終的に家庭裁判所でも行方がわからないと
判断した場合」としておきます。
もしかして、探す手段がないから
何年も連絡をとっていない音信普通なだけ。
相手の所在がわからない。所在不明なだけ。
かもしれません。
相手の方は、普通に生活をしていて、
運転免許証をもっている。
携帯をもっている。
住民登録をしている。
なんて場合が結構あります。
最初のとっかかりでやっていただきたいことは、
連絡がとれない相続人の戸籍の附票をとる。
です。
相手方の本籍地で戸籍の附票をとると、
原則、連絡がとれない相続人の現在の住所がわかります。
戸籍の附票は、相続手続きに使用するのであれば
原則、他の相続人でも取得できますが、
役所ごと取得事由の確認、証明書類の提示等に
違いがありますので、ご注意ください。
(取得方法がわからない場合は専門家にご相談下さい)
戸籍の附票取得できた(又はできない)後、
それを基にどうするか方針を決定する。
ことになります。
この方針決定が大事なポイントなので
次回にお話ししたいと思います。
川崎市麻生区新百合ヶ丘で
遠方の相続人がいたで相続手続が大変って人も
どうぞの
司法書士田中康雅事務所がお届けしました。
追伸
ここで終わってしまっては、
なんか中途半端な感じなので、
連絡がとれない相続人がいた場合の
一番大切なポイントをお話ししておきます。
「法定相続分以上の支出を覚悟すること」
これホントに大事です。
支出を実際することではではありません。
最悪どうなるかわかっておくことです。
これができるかどうかにかかっていると思います。
それでは次回につづく。
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