公証証書遺言の費用っていくら?

公正証書遺言って費用かかるし、

それだったら自筆証書遺言でいい。

とよく耳にします。


それでは、いくらかかるのでしょうか。


上記資料は、もらう人1名あたりの費用です

公証人が出張する病床執務費用は、1.5倍

遺言目的額1億円までの場合は11,000円加算

出張交通費は実費がかかり、

日当は1日2万円(4時間以内1万円)。

その他、主宰者の指定等遺言と別の法律行為

がある場合は別途費用がかかります。

(目的額算定不可の場合は11,000円)

なお、遺言者の想いを書く付言事項は、

法律行為ではないので費用かかりません。


例えば1、

遺言目的価格2500万円の不動産を長男1名に

相続させる遺言を公証役場で作成した場合の

公証人手数料は44,000円です。

(目的価格3000万円まで23,000円

 目的価格1億円未満の11,000円加算)


例えば2

遺言目的価格6000万円の預金を長男に

目的価格5000万円の不動産を長女に

相続させる遺言を公証人が徒歩でいける

遺言者の自宅で作成した場合の

公証人手数料は118,000円

(長男 目的価格1億円まで 43,000円

 長女 目的価格5000万まで29,000円

 病床執務(出張)費用   36,000円

 日当           10,000円 




上記はあくまで例ですので、

実際かかる費用は必ず公証役場に

ご確認ください。


ご参考にしていただければ幸いです。



司法書士田中康雅


司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務経験30年目。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し2000年開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、稲城市若葉台車で10分。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中

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