遺産分割協議はどのように分けても大丈夫
相続が発生したら、被相続人名義の
不動産、預貯金、株、投資信託、貴金属等
相続財産をどう分けるか決めるのが遺産分割。
その基準となるのが法定相続分です。
配偶者と子は1:1(子供同士は均分)
相続人が配偶者と子供ABの3名の場合は、
配偶者1/2、子A1/4、子B1/4
たとえば
相続の際の財産が
不動産2000万円
預金 3000万円
の場合、
配偶者 5000万円×1/2=2500万円
子A 5000万円×1/4=1250万円
子B 5000万円×1/4=1250万円
遺産分割で取得権利があります。
配偶者は不動産と預金500万円を取得し
子Aは預金1250万を取得
子Bは預金1250万を取得
すれば、法定相続分どおり取得できますね。
ただ、遺産分割というのは、
法定相続分は考慮しつつ、
相続人が合意していれば、
どのように分けても問題ありません。
契約は自由(私的自治の原則)ですし、
民法906条(遺産の分割の基準)でも
「遺産に属する物又は権利の種類及び性質、
各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活
の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」
とあります。
極端な話、
配偶者全部、子ABは0円の遺産分割も可能です
以上
遺産分割協議と法定相続分の関係でした。
あくまで協議の場合ですからね。
なお、
話がこじれ、家庭裁判所のお世話になる場合は
法定相続分が基準になります。
次回は遺産分割と特別受益のお話になります。
司法書士田中康雅事務所
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