遺留分と譲渡

譲渡税想定していますか?

遺言によりすべての財産を取得した子Aさん。
相続人は他に子B。
財産は全部で1000万円
遺留分侵害額相当額は250万円
地方空き地を隣人になんとか250万円で売却。
めでたし、めでたし。

ではないですよね。
不動産売却に必要な経費、譲渡税は
遺言で取得したAさん持ちです。
全部で50〜100万円はかかるでしょう。

最初から不動産を譲渡して得た現金を
遺留分侵害額として支払うことを想定していた場合、経費、税金分が余計ですよね。

この場合どうしたらよかったのでしょう。

遺言を以下に書き直せばよかったわけです。
「地方空き地をBに相続させ、
それ以外一切をAに相続させる。」

民法改正により、
遺留分侵害額請求権が
金銭債権に代わりました。

改正前は共有になるだけでした。
遺留分は請求しやすくなったわけです。

今後、遺留分侵害額請求は増えるでしょう。

おそらく遺留分侵害額請求専門の弁護士も
出てくるでしょう。

なぜなら条文で認められている以上
必ず認められる権利だからです。


(+換金経費)←今回はここのお話

だからこそ、場合によっては
全部を取得する遺言を見直し、
最初から換金する財産を遺言で渡した方が
時間の面でもにもコストの面でも
いい場合が出てくると思います。

ただ、
遺留分侵害額請求は
請求されなければ、こちらから支払うことは
ありません。

また、
被相続人から取得した現預金や
相続人の現預金から
遺留分侵害額を、支払う場合は、
経費はかかりません。

ですので
遺言の見直しは、時と場合によります。
念のため。


川崎市麻生区、多摩区や稲城市で
遺言の見直しと言ったらの
司法書士田中康雅事務所がお届けしました。



司法書士田中康雅事務所|新百合ヶ丘・麻生区の相続相談

新百合ヶ丘・川崎市麻生区の司法書士田中康雅事務所。「心を軽くする相続」をコンセプトに、相続実務30年以上。相続登記・遺産整理を入口に、自宅・不動産の承継、遺産分割、二次相続まで、法・税・暮らし・想いの4つの視点で相続全体の道筋を整理します。遺言・生前対策・民事信託にも対応。相続のセカンドオピニオンや専門家からのご相談もお受けし、必要に応じ税理士と連携、争いがある場合は弁護士をご紹介します。

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