遺留分と譲渡
譲渡税想定していますか?
遺言によりすべての財産を取得した子Aさん。
相続人は他に子B。
財産は全部で1000万円
遺留分侵害額相当額は250万円
地方空き地を隣人になんとか250万円で売却。
めでたし、めでたし。
ではないですよね。
不動産売却に必要な経費、譲渡税は
遺言で取得したAさん持ちです。
全部で50〜100万円はかかるでしょう。
最初から不動産を譲渡して得た現金を
遺留分侵害額として支払うことを想定していた場合、経費、税金分が余計ですよね。
この場合どうしたらよかったのでしょう。
遺言を以下に書き直せばよかったわけです。
「地方空き地をBに相続させ、
それ以外一切をAに相続させる。」
民法改正により、
遺留分侵害額請求権が
金銭債権に代わりました。
改正前は共有になるだけでした。
遺留分は請求しやすくなったわけです。
今後、遺留分侵害額請求は増えるでしょう。
おそらく遺留分侵害額請求専門の弁護士も
出てくるでしょう。
なぜなら条文で認められている以上
必ず認められる権利だからです。
(+換金経費)←今回はここのお話
だからこそ、場合によっては
全部を取得する遺言を見直し、
最初から換金する財産を遺言で渡した方が
時間の面でもにもコストの面でも
いい場合が出てくると思います。
ただ、
遺留分侵害額請求は
請求されなければ、こちらから支払うことは
ありません。
また、
被相続人から取得した現預金や
相続人の現預金から
遺留分侵害額を、支払う場合は、
経費はかかりません。
ですので
遺言の見直しは、時と場合によります。
念のため。
川崎市麻生区、多摩区や稲城市で
遺言の見直しと言ったらの
司法書士田中康雅事務所がお届けしました。
0コメント