「全部をBに遺贈する」に債務は含まれるか?
「全部をBに遺贈する」は、
包括遺贈になります。
包括遺贈は相続人と同一の権利義務を有し、
プラスの財産だけでなく、債務等マイナスの財産も引き継ぎます。
「Bさん、全部受けって、少ないけど、遺言書いておいたわ」
「遺言者さん、ありがとう。ペットの面倒も任してね。」
こんな、会話があったのかなかったのかは置いておいて、
いざ、相続が開始してみると、
「借金のほうが多かった」
「連帯保証人になっていた」
などなど。
債務を引き受けたくなかったら(当たり前ですが)、
原則、包括受遺者であることを知った日から3ヶ月以内に
相続放棄をするしかないですね。
この場合、もちろんプラスの財産ももらえません。
では、まったくの第三者の場合、
どのように書いてもらったらよかったのでしょう。
とにかく、財産を特定してもらうことです。
「金100万円をBに遺贈する。」
「〇〇銀行△支店の普通預金をBに遺贈する」
などなど。
このように特定して書くと、債務は引き継ぎません。
当然相続人以外の第三者の場合ですが・・・。
(相続人の場合は法定相続分で承継してしまします)
「特定遺贈」のいいところは、
いらない財産を放棄できる点にあります。
一部放棄可能です。
家庭裁判所の手続きも必要なし。
期限もありません。
遺言執行者がいる場合、
形式はありませんが、できれば
放棄の旨を書面で遺言執行者に渡しておきましょう。
参照ブログ
今日の格言
「ちょっと待て、債務の確認。包括遺贈」
包括遺贈のご相談といったらの
川崎市麻生区、稲城市の相続手続事務所
司法書士田中康雅事務所がお届けしました。
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