「全部をBに遺贈する」に債務は含まれるか?

「全部をBに遺贈する」は、

包括遺贈になります。

包括遺贈は相続人と同一の権利義務を有し、

プラスの財産だけでなく、債務等マイナスの財産も引き継ぎます。


「Bさん、全部受けって、少ないけど、遺言書いておいたわ」

「遺言者さん、ありがとう。ペットの面倒も任してね。」


こんな、会話があったのかなかったのかは置いておいて、

いざ、相続が開始してみると、

「借金のほうが多かった」

「連帯保証人になっていた」

などなど。


債務を引き受けたくなかったら(当たり前ですが)、

原則、包括受遺者であることを知った日から3ヶ月以内に

相続放棄をするしかないですね。

この場合、もちろんプラスの財産ももらえません。



では、まったくの第三者の場合、

どのように書いてもらったらよかったのでしょう。


とにかく、財産を特定してもらうことです。

「金100万円をBに遺贈する。」

「〇〇銀行△支店の普通預金をBに遺贈する」

などなど。

このように特定して書くと、債務は引き継ぎません。

当然相続人以外の第三者の場合ですが・・・。

(相続人の場合は法定相続分で承継してしまします)


「特定遺贈」のいいところは、

いらない財産を放棄できる点にあります。

一部放棄可能です。

家庭裁判所の手続きも必要なし。

期限もありません。

遺言執行者がいる場合、

形式はありませんが、できれば

放棄の旨を書面で遺言執行者に渡しておきましょう。



参照ブログ

包括遺贈につき、一部放棄できるか?




今日の格言

「ちょっと待て、債務の確認。包括遺贈」


包括遺贈のご相談といったらの

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司法書士田中康雅事務所がお届けしました。





司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務経験30年目。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し2000年開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、稲城市若葉台車で10分。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中

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