「全財産をAに遺贈」で一部放棄できるか?

遺言で

「全財産をAに遺贈する」

で、Aさんは、財産を一部放棄できるのか?


結論から言うと、

できません。


「全財産を遺贈する」は、

包括遺贈となります。

包括受遺者は、相続人と同一の権利義務があるため、

遺言を放棄するには、

原則、自分が包括受遺者であることを

知った日から3ヶ月以内に、

家庭裁判所で相続放棄が必要です。

相続放棄は、はじめから相続人(包括受遺者)

ではなくなるので、一部放棄の概念がありません。


したがって、

全財産を一人に遺贈する包括遺贈は、

一部放棄はできないことになります。


全財産を包括遺贈する場合は、

遺産分割の必要性も生じない。

と考えられています。


一部放棄はできないけれど、

どうしても一部を相続人に渡したい場合は、

受遺者から相続人に贈与する。

金銭的な補償として、

相続人の遺留分侵害額請求を受ける。

等あります。

が、法律面、税金面で複雑になってくるので、

相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。



包括遺贈をするかどうか迷ったらの

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司法書士田中康雅事務所がお届けしました。




















司法書士田中康雅事務所|相続登記・遺産整理・生前対策(川崎市麻生区・新百合ヶ丘)

川崎市麻生区・新百合ヶ丘の相続特化司法書士事務所。 相続実務30年・『3訂版 相続相談標準ハンドブック』(日本法令)共著。 法と税(税理士連携)に加え、生活と家族の想いを踏まえ、4方向から円滑な相続を支援。 遺言・贈与・信託・生前対策・不動産売却まで総合サポート。

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