「全財産をAに遺贈」で一部放棄できるか?

遺言で

「全財産をAに遺贈する」

で、Aさんは、財産を一部放棄できるのか?


結論から言うと、

できません。


「全財産を遺贈する」は、

包括遺贈となります。

包括受遺者は、相続人と同一の権利義務があるため、

遺言を放棄するには、

原則、自分が包括受遺者であることを

知った日から3ヶ月以内に、

家庭裁判所で相続放棄が必要です。

相続放棄は、はじめから相続人(包括受遺者)

ではなくなるので、一部放棄の概念がありません。


したがって、

全財産を一人に遺贈する包括遺贈は、

一部放棄はできないことになります。


全財産を包括遺贈する場合は、

遺産分割の必要性も生じない。

と考えられています。


一部放棄はできないけれど、

どうしても一部を相続人に渡したい場合は、

受遺者から相続人に贈与する。

金銭的な補償として、

相続人の遺留分侵害額請求を受ける。

等あります。

が、法律面、税金面で複雑になってくるので、

相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。



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司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務経験30年目。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し2000年開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、稲城市若葉台車で10分。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中

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