「相続人は私だけなのに遺言がいるの?」~アメブロゆる相続のすすめ~
相続人一人なら、
通常当然に相続することになります
でも、
例えば、
親と何年も会っていない場合、
近くの親戚に介護を頼んでいる場合、
パートナーと生活している場合、
数十年前に内縁関係の人がいた場合、
最近相談相手が特定の人だけの場合、
などはどうでしょう、
想像以上に
孤独な高齢者は多いと感じています
何か想像できませんか?
もしかしたらですよ、
その人たちのために、
何の気なしに、その時の感情で
遺言を残してるかもしれません。
これは相続人でもわからない。
本人も書いたの覚えていないかも。
その遺言を他の人がもっていたら…
そのまま認知症になってしまったら…
本人も遺言を書いたかどうか覚えていない場合には、判断能力があるうちに(相続人がひとりなのになんか変な感じですが)相続人であるあなたのために遺言を書いてもらいましょう。もし他の人のために遺言を書いていて、それが有効なら、相続人であるあなたが主張できるのは、遺留分侵害額請求といって、基本相続財産の半分だけになってしまいます。
遺言を書いてもらうといっても、
本当に大事なのは、
日々のコミュニケーションですが。
遺言のご相談といったらの川崎市麻生区新百合ヶ丘(稲城市は隣り)の
司法書士田中康雅事務所がお届けしました
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