家族のための信託で大切なこと


信託で大切なこと


財産管理なのか?

扶養目的なのか?

高齢の方への安定した生活資金の交付なのか何なのか?


信託法2条では以下のように規定されています。(抜粋)

「この法律において「信託」とは、(省略)特定の者が一定の目的(省略)に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることをいう。」


「信託の目的」は必須項目であり、

受託者の行動指針となります。

(受託者の権限の範囲)

信託法第26条 

「受託者は、信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をする権限を有する。(以下省略)」



信託は目的に始まり、そして目的で終わります。

(信託の終了事由)

信託法第163条(抜粋・要約)

「信託は、信託の目的を達成したとき又は達成できなくなったとき終了する。 」

  

「高齢者の資金管理」が信託の目的なのに、本当は相続対策が目的になってたりしませんか?


ご覧になっていただいたように大事なのは、

一にも二にも「目的」なんです。


「信託の目的」は、脱法的なもの等ではない限り、委託者が自由に信託した財産を、誰のために、どのような目的で、どのように管理・運用するかということ決めることができます。お一人で信託の目的を考えるのは難しいかもしれません。

そんなときは「何のために信託するのか」だけをハッキリさせて、

(あれもこれもなんてなかなかできるものではありませんので)

司法書士等信託の専門家にご相談ください。


きっと、ご相談者の納得できる信託プランができると思いますよ。


たとえば、「信託の目的」が以下だったら、

「本件信託は、信託した財産を受益者のために管理・運用・処分を行うことによって財産管理を継続し、受益者の生活・介護・療養等に必要な資金を給付することを目的とする。」

この方針からブレずに信託を組成する。

ということがホントに大事なことだと思います。

委託者が亡くなった後、より大切になってくると思います。


ということで、

家族のための信託で大切なこと2

に続く。


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司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務経験30年目。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し2000年開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、稲城市若葉台車で10分。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中

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