相続対策と生命保険②


生命保険は相続財産ではありません。

(保険料負担者及び被験者者が被相続人の場合)

そして、受取人固有の財産となります。

相続税法上あくまで「みなし相続財産」です、


詳しくは相続対策と生命保険①をご参照ください。



生命保険って実は遺言機能があるんです。


遺言機能 ?


契約者(=保険負担者)兼被保険者が遺言者

受取人が受遺者

と思ってもらえれば、分かりやすいかも。


契約者(=保険負担者)が被保険者となって受取人を指定し契約した時点で

「遺言者は○○に対し金円を遺贈する(または相続させる)」

とほぼ同じ効果があるんです。


じゃー、遺言を書けばいいじゃない。


そうですよね。


でも遺言って形式ばっていて難しそう。

手続きがメンドクサそう。

公証証書だと費用かかるし、公証役場にいかなければ

ならなし・・

(公証人の先生は出張してもらえす。念のため)

自筆証書だと検認必要だし。法務局保管制度

使う場合は出頭しなければいけないし・・・

(遺言書保管制度は2020年7月10日から施行)



さらに

相続対策と生命保険③につづく






司法書士田中康雅事務所|相続登記・遺産整理・生前対策(川崎市麻生区・新百合ヶ丘)

川崎市麻生区・新百合ヶ丘の相続特化司法書士事務所。 相続実務30年・『3訂版 相続相談標準ハンドブック』(日本法令)共著。 法と税(税理士連携)に加え、生活と家族の想いを踏まえ、4方向から円滑な相続を支援。 遺言・贈与・信託・生前対策・不動産売却まで総合サポート。

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