相続対策と生命保険①


生命保険は相続財産ではありません。

でも、以下の場合、相続財産とみなして、相続税を計算します。

 ・保険料負担者     =被相続人

 (契約者と同じ場合多い)

 ・被保険者       =被相続人


ただし、受取人が相続人の場合、

生命保険には、非課税枠があります。


生命保険非課税枠=500万円×法定相続人の数


たとえば、

数年前父が亡くなり母がすべて相続 

2次相続で被相続人母に相続人は子供2人 

遺産は

現金 2200万円、

不動産3000万円

合計 5200万円

 この場合の相続税は100万円(各自50万円) 。


母が相続した際、現金1000万円を

一時払い終身保険金1000万円入っていたらどうなっていたか。

(契約者兼保険負担者=母、被保険者=母、受取人 長男)


現金       1200万円

生命保険         0円

(500万円×法定相続人2人=1000万円非課税)

不動産      3000万円  

相続税非課税枠△ 4200万円

(4000万円×法定相続人の数2人×600万円)         


             0円 =相続税申告不要


ご注目は、相続税申告不用!

(実は、他の軽減特例って申告必要が多いですよ)


上記の例で

長期何も使う予定がないのに、現金・預金だったら、

相続税100万円+相続税申告+(税理士報酬)

になってしまうところが、

終身保険に入ることができれば、

相続税0円+申告不用

になります。


・最近なかなか一時払終身保険を扱っている保険会社

 が少なくなっていること。

・高齢者は加入が難しいこと。

・固定金利で運用されている場合が多いので、

 インフレに弱いと言われていること。

・すぐ解約する可能性がある場合、

 解約返戻金率が低いため、適さないこと

・相続税法が変わる可能性があること。

等など注意点もありますので、


保険と相続税について

チョッと説明してもらえる、

相続手続き専門家の方に

巡りあるといいですね。


っていうお話しでした。


つづく

 

 





















司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務に従事し28年(平成7年合格)。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、オンライン相談可。「相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中。稲城市若葉台車で10分

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