2019.02.25 06:55生命保険と遺留分(遺留分侵害額請求)|「原則OK」でも例外が問題になる場面 司法書士田中康雅事務所|新百合ヶ丘・麻生区の相続相談新百合ヶ丘・川崎市麻生区の司法書士田中康雅事務所。相続実務30年の経験をもとに、相続登記・遺産整理の前に、自宅・不動産承継、遺産分割、二次相続まで見据えて相続の道筋を整理します。遺言・家族信託・生前対策にも対応。必要に応じて税理士と連携し、争いがある場合は弁護士をご紹介します。フォロー2019.02.25 07:00 具体例でつかむ|お母様の「生活」を守りつつ、2次相続の「穴」を保険で埋める方法2019.02.25 06:45生命保険の受取人の決め方で「揉め方」と「税の出方」が変わる0コメント1000 / 1000投稿
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