相続対策と生命保険④
一定の生命(死亡)保険は受取人固有の財産であり、
相続財産にはならい。ってどういうことかというと
遺産分割がいらないということになります。
だからこそ、遺言機能があるとわれているのですが。
したがって
受取人が単独で保険金を請求できます。
これの何がいいいかと申しますと、
預金の場合は、相続財産であるため、死亡の事実がわかると口座凍結されます。また、預金は遺産分割の対象になるため、手続きをするには相続人全員の合意が必要となります。(相続法の改正により一定金額までは相続人ごと単独で払い出すことはできるようになりますが、全部ではありませんね、なお施行日は2019年7月1です。詳細は別のときにふれましょう)。
保険の場合は、もう一度いいますが、受取人単独で手続きをすることがですます。
換金性が高いことは、メリットのひとつだといえるでしょう。
遺産分割の最も代償金としての有効な手段となります。
たとえば
数年前父が亡くなり母がすべて相続
2次相続で被相続人母に相続人は子供AB2人
遺産は
現金 1200万円、
不動産3000万円
合計4200万円
母が相続した際、現金1000万円を 一時払い終身保険金1000万円(受取人子供A)加入済
相続人の要望
A とにかく不動産を守りたい。そのために相続分お互い均分になることは止む負えない。
B 相続分である2100万円を現金でもらえれば遺産分割に仕方なくハンコを押す。
この場合の相続分
子供A 2100万円 子供B 2100万円
実際の手取額
子供A 3100万円相当分 子供B 2100万円相当分
(内生命保険1000万円)
具体的遺産分割方法
子供A
遺産不動産3000万円
遺産現金1200万円のうち100万円
代償金として固有財産現金1000万円を子供Bに支払う。
子供B
遺産現金1200万円のうち1100万円
代償金として現金1000万円を子供Aから受ける。
代償金は相続財産ではなく相続人の固有の財産から支払われるため、
その原資は子供Aが受けとった固有財産の生命保険金1000円を充てることになる。
子供Aとしては、
・最低限不動産を守れた。
・トータル取得財産価値はBより1000万円多かった
子供Bとしては、
・現金2100万円を取得することはできた。
相続税の計算上、代償金がある場合プラマイ0になります(行ってコイ)
Aは代償金△1000万円 Bは代償金+1000万円
不動産 3000万円
生命保険 0円(非課税限度額1000万円)
現金 100万円
代償金△1000万円
A取得財産2100万円 ①
現金 1100万円
代償金 1000万円
B取得財産2100万円 ②
①+② =4200万円
非課税枠△4200万円
0円 =相続税申告不用
めでたし、めでたし
というお話しでした。
おわり
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