後に書いた遺言が有効か?
遺言は原則後に書いた方が有効です。
さあ、どっちの遺言が有効でしょうか。
今日は画像問題です。
法律的要件はOKだとします。「ア」と「イ」どちらが有効でしょうか?
ア 「遺言」妻田中A子に全財産を相続させる
平成31年3月1日 田中康雅 印
イ 「遺言書」
私は、母田中B子に全財産を相続させる
平成31年3月3日 田中康雅 印
もちろん後に書いた「イ」が有効ですよね。
いまのところ。
ダメですよ。奥さん、破ってしまっては。
相続人欠格になってしましますし、場合によっては犯罪です。
もちろん私が破ってしまって捨ててしまったりしたら、
遺言撤回にしたことになってしまいますから、
その場合は「ア」が有効になります。
ところで、
自筆証書遺言のいいところは、
誰もわからず書き直せること。
でも、書き直す場合は、全文書き直して破棄したほうがいいですよ。
いろにな遺言があるとトラブルになりますから。
でもコピーがあれば、大丈夫。
って訳にはいかない。
「う」コピーは認められません。
お母さんのB子さん残念です。
もちろん後から押印したってダメですからね。
原則全部手書きですから。「え」もコピーに押印も ✖
皆さん
無効な遺言があると、それはそれで逆にトラブル招いてしまいますよ。
ご注意を。
川崎市麻生区新百合ヶ丘で相続相談の
司法書士田中康雅事務所がお届けしました。
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