相続法改正による自筆証書遺言 相続財産目録編
2019年1月13日から相続法が改正され、すでに施行されています。
自筆証書遺言の財産目録は手書きでなくて大丈夫になりました。
一所懸命書かなくても大丈夫。
通帳コピーでもOKです。ただし注意が必要です。
相続財産目録が手書きでなかった場合、必ず自署及び押印をしましょう。(改正民法968条2項)
⇩
差し替えられるといけないので、契印もお忘れなく。
そしてホッチキスで本文としっかり合綴しておきましょう。
なお、本文は手書きです。もちろん、日付、名前も自署です。
ここは変更ありません。
あくまで相続財産目録に関してだけです。コピーが認められるのは。
ところで、
相続財産目録なんですが、
金額は載せる必要がありませんからね。
おっと、妻B子さん、
ごめんなさい。
0円でした。
あくまで、銀行支店種別口座番号等預貯金が特定できれば大丈夫ですからね。
入出金ページは不要ですし、自署押印ももちろん必要ありません。
念のため。。
自筆証書遺言は、相続法が改正されて利用しやすくなりました。
ただ、自筆証書遺言は法的要件を備えていない場合が多く、
無効になる場合がありますので、その点は注意してください。
0コメント