相続法改正による自筆証書遺言 相続財産目録編


2019年1月13日から相続法が改正され、すでに施行されています。

自筆証書遺言の財産目録は手書きでなくて大丈夫になりました。

一所懸命書かなくても大丈夫。

通帳コピーでもOKです。ただし注意が必要です。

相続財産目録が手書きでなかった場合、必ず自署及び押印をしましょう。(改正民法968条2項)

             ⇩

差し替えられるといけないので、契印もお忘れなく。

そしてホッチキスで本文としっかり合綴しておきましょう。


なお、本文は手書きです。もちろん、日付、名前も自署です。

ここは変更ありません。

あくまで相続財産目録に関してだけです。コピーが認められるのは。



ところで、

相続財産目録なんですが、

金額は載せる必要がありませんからね。


おっと、妻B子さん、

ごめんなさい。

0円でした。


あくまで、銀行支店種別口座番号等預貯金が特定できれば大丈夫ですからね。

入出金ページは不要ですし、自署押印ももちろん必要ありません。

念のため。。


自筆証書遺言は、相続法が改正されて利用しやすくなりました。

ただ、自筆証書遺言は法的要件を備えていない場合が多く、

無効になる場合がありますので、その点は注意してください。







司法書士田中康雅事務所|相続登記・遺産整理・生前対策(川崎市麻生区・新百合ヶ丘)

川崎市麻生区・新百合ヶ丘の相続特化司法書士事務所。 相続実務30年、『3訂版 相続相談標準ハンドブック』(日本法令)共著。 法と税(税理士連携)に加え、生活と家族の想いを踏まえ、4つの視点から円滑な相続を支援します。 初回相談無料。ご家族や知人からのご紹介、リピートのご相談も多くいただいています。

0コメント

  • 1000 / 1000