別居中の配偶者への贈与

婚姻期間20年以上の配偶者に居住用として贈与すれば、

たとえ、別々に住んでいたとしても

2000万円まで贈与税は非課税です。


事実婚で20年以上一緒に住んでいても

贈与税は非課税になりません。


法律で

「相続」とは、相続人に財産上の権利義務一切を承継させることです。

(民法896条)

配偶者は相続人ですが、

事実婚では相続人になりません。

事実婚では遺言を書くしかないでしょう。


相続・贈与に関しては、相続法、相続税贈与税

どれをとっても事実婚と法律婚では雲泥の差となってしまいますね。


ちょっと贈与の件でご相談を受けたので、

備忘録的に書き残してみました、


今日は二人で鍋でもたべましょう。

「フーフー」


配偶者への贈与のことなら、

稲城市若葉台駅から車で10分の

司法書士田中康雅事務所がお届けしました。

司法書士田中康雅事務所|新百合ヶ丘・麻生区の相続相談

新百合ヶ丘・川崎市麻生区の司法書士田中康雅事務所。相続実務30年の経験をもとに、相続登記・遺産整理の前に、自宅・不動産承継、遺産分割、二次相続まで見据えて相続の道筋を整理します。遺言・家族信託・生前対策にも対応。必要に応じて税理士と連携し、争いがある場合は弁護士をご紹介します。

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