別居中の配偶者への贈与

婚姻期間20年以上の配偶者に居住用として贈与すれば、

たとえ、別々に住んでいたとしても

2000万円まで贈与税は非課税です。


事実婚で20年以上一緒に住んでいても

贈与税は非課税になりません。


法律で

「相続」とは、相続人に財産上の権利義務一切を承継させることです。

(民法896条)

配偶者は相続人ですが、

事実婚では相続人になりません。

事実婚では遺言を書くしかないでしょう。


相続・贈与に関しては、相続法、相続税贈与税

どれをとっても事実婚と法律婚では雲泥の差となってしまいますね。


ちょっと贈与の件でご相談を受けたので、

備忘録的に書き残してみました、


今日は二人で鍋でもたべましょう。

「フーフー」


配偶者への贈与のことなら、

稲城市若葉台駅から車で10分の

司法書士田中康雅事務所がお届けしました。

司法書士田中康雅事務所|新百合ヶ丘で相続の相談

新百合ヶ丘・川崎市麻生区で相続の相談に対応する司法書士事務所です。相続実務30年をもとに、相続登記、遺産整理、遺言、生前・二次相続対策まで対応。NPO法人相続アドバイザー協議会専務理事としての活動も踏まえ、必要に応じて税理士等と連携しながらご案内しています。新百合ヶ丘駅 徒歩5~6分。「3訂版 相続相談標準ハンドブック」共著。初回相談無料。

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