相続登記申請ベーシック

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 相続登記申請ベーシックプランです。

  通常の登記申請シンプル版(基本版)となります。




相続登記はお早めにご準備を 大切なご家族が亡くなられた後、不動産の名義を変更する「相続登記」は、法律で義務化されました。 令和6年4月1日からは、🔗相続開始から3年以内に登記☜をしないと、10万円以下の過料(罰金)**が科される可能性があります。 

 「不動産は誰の名義にするか決まっているけれど、手続き方法がわからない」 「法務局に何回も足を運べない」「必要書類はご自身で取得し、費用をできるだけ抑えたい」 そんなときこそ、司法書士が相続登記をスムーズに代行いたします。 当事務所の相続登記申請ベーシックでは、相続登記申請に絞ったシンプルプラン(基本版)になります。 

登記申請一連のものにすべて対応。書類作成だけでなく、申請完了まで責任を持って行います。 相続登記を放置すると… 不動産の売却や活用ができなくなる 将来の相続時に手続きが複雑化・高額化する 相続人同士のトラブルの火種になる こうした問題を防ぐためにも、早めの手続きが安心です。

 ご相談は初回無料

相続登記に必要な書類や費用の目安は、物件や相続人の状況によって異なります。まずは無料相談で、状況を整理し、必要な手続きや費用をご案内いたします。

  

こんな方はおすすめ
✅ 遺産分割協議書の作成を依頼したい方
✅ 相続登記の仕方がわからない方
✅ 相続登記のみ依頼してコスト抑えたい方
✅ 麻生区、高津区、稲城市在住の方
✅ 相続が発生したどなたでも



◆相続登記申請ベーシック上記に含まれるもの

 ●相続関係図の作成
 ●遺産分割協議書作成
 ●不動産相続登記代行

(注1)遺産分割内容がご依頼者の方ですでに決まっている場合の料金になります。簡易なアドバイスは基本料金に含まれますが、どのように分割すればご依頼者の方にとっていいのか等のコンサルティングは別途費用(55,000円~)がかかります。 🔗自宅相続選択:7つの視点☜

(注2)遺産分割協議書に金融資産を載せることはできますが、金融資産2,000万円までが基本料金です。金融資産が2000万円増えるごとに22,000円万円加算されます。

(注3)相続登記の登録免許税は別途

    固定資産評価額×0.4%

 (ex 評価額3,000万円の場合12万円)


◆ご用意いただくもの(原則)

 ●被相続人の戸籍(出生~死亡) 

 ●被相続人の住民票除票(本籍記載付)

 ●相続人全員の戸籍

 ●固定資産税納税通知書(直近)

 ●権利証(ある場合)

 ●登記事項証明書(コピー可)


遺産分割協議に関する簡易的アドバイスのみの登記申請に関する最低限必要なものに絞り込んだプランです。遺産分割協議のコンサルティングがご希望の方は相続登記申請プラス(99,000円~)をご利用ください

オプション(別料金)をも多数ご用意しております。必要に応じてご利用ください。


オプション(別料金)




  ●戸籍取得は下記で対応可能

   1通3,300円+実費  

 ●法定相続情報証明の取得

   11,000円  

 ●銀行相続手続     

   22,000円(1行)  

 ●遺産分割コンサルティング

   55,000円~



🔶遺産分割のコンサルティングの概要です。

🔗自宅相続の選択:配偶者か子かー7つの視点☜




その他、相続全般のご依頼は全部まとめて遺産整理パックをご利用いただくと便利です。

🔗全部まとめて遺産整理パック☜





何でもご相談ください。   

 

 

044-969-2262

無料相続相談受付中です。

まずは電話ください。

ZOOMによるオンライン相談可能です。

ZOOM相談希望とご記入ください。

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司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務経験30年目。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し2000年開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、稲城市若葉台車で10分。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中

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