3ヶ月を過ぎた相続放棄

相続放棄をしよう。

でも亡くなってから3ヶ月を過ぎてしまっている。



亡くなってから3か月を過ぎても大丈夫な場合が

あります。

相続放棄ができる期間は、

「自分が相続人であることを知った日」から

3か月です。


ですので、

他の相続人からの連絡、

債権者からの通知

ではじめて自分が相続人であることが

わかった場合は、その日から3か月です。


大事なポイントは、

相続人、債権者からの

手紙、通知等は捨てない。


ということです。

もし手紙等ではなく電話だった場合は

日時状況等メモを残しておきましょう。

後々の証拠(疎明資料)になりますので。


自分が相続人であることは知っていたが、

債務の存在を知らなかった場合、

3か月を過ぎても

相続放棄ができるか否かについては、

個別要素が強いので、

弁護士や司法書士に相談いただくことを

おすすめします。


3か月を過ぎた相続放棄のお話でした。



とにかく相続財産に手をつけない。という

相続放棄で大切なことはこちら


相続放棄後の相続人の責任については、

相続放棄と火の用心

をご覧ください。



川崎市麻生区、稲城市だけでなく、

川崎市多摩区からもお問合せがある、

相続放棄といったらの

司法書士田中康雅事務所がお届けしました。





司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務経験30年目。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し2000年開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、稲城市若葉台車で10分。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中

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