公正証書 VS 自筆証書 遺言 どっち?

相続アドバイザーという立場で

どちらがいいかと聞かれたら、



「公正証書遺言のほうがいいでしょう」

とお答えすると思います。


なぜなら、

遺言はほとんどの場合で有効ですし、

検認も不要ですから。


生前から相続人間で争いがあるなら

迷うことなく公正証書をお勧めすると思います。


公正証書遺言の最大の特徴はこちら



ただ、どうしても費用が・・。

公正証書遺言とかそんな大げさなことしたない。

家は、そんなにもめないから。

という方は自筆証書遺言でもあり

だと思います。

ただ、

自筆証書遺言の場合、

あとで有効無効の問題が生じてはいけないので、

事前に専門家に相談されるのがいいでしょう。


ちなみに

公正証書遺言の費用についてはこちら



緊急で遺言が必要な場合は、積極的に

自筆証書遺言をお勧めする場合があります。


こんな場合は自筆証書遺言



自筆証書遺言でも

秘密にしておきたいとき、

偽造、破棄、紛失を防ぎたいとき

検認手続きを省略したいとき、

などは、

自筆証書遺言保管制度を利用するといいでしょう



最終的に

どの遺言がいいかのかは

ご家庭によって違います。


皆さんに合った遺言を選択してほしいと切に願う

開業20周年の司法書士田中康雅事務所は

新百合丘駅北口徒歩5分です。






司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務経験30年目。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し2000年開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、稲城市若葉台車で10分。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中

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