相続税と遺留分侵害請求の不動産時価

相続税、遺留分侵害額ともに

相続開始時の「時価」を基準に財産評価します。


遺留分とは、相続人に保障される最低保証です。

請求してはじめて認めれらる権利です。

第3順位の相続人である兄弟姉妹(おい、めい)

に遺留分はありません。



相続税の不動産の時価は、

原則、土地は路線価、建物は固定資産評価額  

をベースに計算します。

(倍率地域の場合は土地固定資産評価額×所定倍率)

路線価は公示価格の約8割程度です。

なお、路線価で評価した価格が高くなってしまい、

実勢価格とあまりにも乖離している場合は、

不動産鑑定士による鑑定価格を採用する

こともあります。


一方、遺留分侵害額を計算する場合、

合意があれば、

公示価格でも

路線価(公示価格の約8割)でも、

固定資産評価(公示価格の約7割)でも、

実勢価格(≒公示価格~×1.1程度)でも

問題ありませんが、

通常遺留分の話になったときには、

合意をとりつけることは難しいので、

鑑定価格(又は実勢価格)になります。


遺言を書く場合、

最悪、遺留分侵害請求をされることは

想定しておかねければいけないので、

実勢価格のチェックは忘れずにしましょう。


たとえば、相続財産が

とあるマンションだけの場合で、

資料を揃えたら、

相続税評価額は1100万円、

実勢価格は2500万円でした。



相続人が子2人で

一人が遺言で全部もらう場合、

遺留分侵害額は、

2500万円×1/2×1/2

=6,250,000円です。


誤って相続税評価額で計算した場合の

遺留分侵害額は

1100万円×1/2×1/2

=2,750,000円です。


相手から請求されうる金額が

約350万円違いますね。


不動産価格はその用途によって

違いが生じる場合があるのでご注意ください。


また、弁護士の先生をお願いする場合は

弁護士費用もかかりますので、

その辺も忘れずに。


というお話でした。


不動産をお持ちで

遺言を書く時には

時価って大事ですよ。

と呼びかけている

司法書士田中康雅事務所は

川崎市麻生区万福寺にあります。



参考

5分でわかる相続税土地評価

公示価格と路線価の関係

建物価格

納税通知書と相続税





司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務経験30年目。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し2000年開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、稲城市若葉台車で10分。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中

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