遺留分と早めの贈与



前回

「生前贈与と特別受益の持戻免除」

で、遺留分の計算の際は、

特別受益の持戻し免除は考慮されない。

というお話をしました。


では、どんな贈与でも

遺留分の計算に算入しなくてはいけないか?

というとそうではなくて、

平成30年の民法改正により

  特別受益に該当する贈与であっても、

 相続開始前10年を超えるものについては、 

遺留分の算定の基礎財産に算入しない。

こととなりました。 


ですので、贈与をするならば、

早めの贈与を。


膨大な贈与税が心配の方は、

相続時精算課税贈与

がいいでしょう。

ただ、節税対策にはならないのでご注意を。


なお、

10年経てばどんな贈与でも安心か?

といったら、

絶対大丈夫というわけではなく、

「遺留分権利者に損害を加えることを知っていた」

 贈与は、やはり遺留分の計算に入れる必要があります。

詳しくは「贈与VS遺言 その2 遺留分編」

をご覧ください。


日本の相続において、絶対大丈夫はほとんどありません。

いいところでもあり、・・・なところでもあります。


ご参考になれば幸いです。


司法書士田中康雅事務所がお届けしました。




司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務経験30年目。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し2000年開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、稲城市若葉台車で10分。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中

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