遺留分と早めの贈与
前回
で、遺留分の計算の際は、
特別受益の持戻し免除は考慮されない。
というお話をしました。
では、どんな贈与でも
遺留分の計算に算入しなくてはいけないか?
というとそうではなくて、
平成30年の民法改正により
特別受益に該当する贈与であっても、
相続開始前10年を超えるものについては、
遺留分の算定の基礎財産に算入しない。
こととなりました。
ですので、贈与をするならば、
早めの贈与を。
膨大な贈与税が心配の方は、
がいいでしょう。
ただ、節税対策にはならないのでご注意を。
なお、
10年経てばどんな贈与でも安心か?
といったら、
絶対大丈夫というわけではなく、
「遺留分権利者に損害を加えることを知っていた」
贈与は、やはり遺留分の計算に入れる必要があります。
をご覧ください。
日本の相続において、絶対大丈夫はほとんどありません。
いいところでもあり、・・・なところでもあります。
ご参考になれば幸いです。
司法書士田中康雅事務所がお届けしました。
0コメント