遺留分と早めの贈与



前回

「生前贈与と特別受益の持戻免除」

で、遺留分の計算の際は、

特別受益の持戻し免除は考慮されない。

というお話をしました。


では、どんな贈与でも

遺留分の計算に算入しなくてはいけないか?

というとそうではなくて、

平成30年の民法改正により

  特別受益に該当する贈与であっても、

 相続開始前10年を超えるものについては、 

遺留分の算定の基礎財産に算入しない。

こととなりました。 


ですので、贈与をするならば、

早めの贈与を。


膨大な贈与税が心配の方は、

相続時精算課税贈与

がいいでしょう。

ただ、節税対策にはならないのでご注意を。


なお、

10年経てばどんな贈与でも安心か?

といったら、

絶対大丈夫というわけではなく、

「遺留分権利者に損害を加えることを知っていた」

 贈与は、やはり遺留分の計算に入れる必要があります。

詳しくは「贈与VS遺言 その2 遺留分編」

をご覧ください。


日本の相続において、絶対大丈夫はほとんどありません。

いいところでもあり、・・・なところでもあります。


ご参考になれば幸いです。


司法書士田中康雅事務所がお届けしました。




司法書士田中康雅事務所|新百合ヶ丘・麻生区の相続相談

新百合ヶ丘・川崎市麻生区の司法書士田中康雅事務所。相続実務30年の経験をもとに、相続登記・遺産整理の前に、自宅・不動産承継、遺産分割、二次相続まで見据えて相続の道筋を整理します。遺言・家族信託・生前対策にも対応。必要に応じて税理士と連携し、争いがある場合は弁護士をご紹介します。

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