前の戸籍の除籍者は移記されない


被相続人の1つ前の戸籍👇

離婚した元妻     

死亡した長男C

結婚した長女E

新しい戸籍ができたら、

除籍者は移記されない




被相続人最後の戸籍👇

ところで、

前の戸籍で結婚して除籍されたEは、

Aの長女

生きていれば相続人。

Eの現在の戸籍をみてみましょう。



長女Eは相続開始時生きているので、相続人です。



今回のように

比較的わかりやすい例ならいいですが、


推定相続人がなんらかの理由で

前の戸籍で除籍されていた場合、

相続人を漏らしてしまうかもしれません。


もし、実子が幼いころ

他の養子になって除籍されていて、

そのことを知っているのは親だけだったら・・



ですので、

相続手続きをする場合、

出生までさかのぼって戸籍の取得が必要なのです。


参照ブログ

相続手続 ~どうして出生までの戸籍が必要か~



川崎市麻生区、多摩区、稲城市で

相続人の確定についてのご相談といったらの

司法書士田中康雅事務所がお届けしました。

司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務経験30年目。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し2000年開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、稲城市若葉台車で10分。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中

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