被相続人の戸籍全部揃ってますか?
「被相続人の出生まで遡って戸籍取れました」
早速チェック
一番右から
明治43年11月18日出生。
はいOKです。
とはならない。
一番右の事項は、
「出生事項」であって、
単に生まれた日を記載しているだけです。
話はもっと根本に戻りまして、
昭和23年に戸籍法が改正されています。
この改正までは、
旧戸籍法(大正4年式)の戸籍になります。
この旧法下では、
出生によって新たに戸籍はつくられません。
旧法下での戸籍の編製原因は
家督相続、分家、転籍、改製、
一家創立、入夫婚姻、廃家、絶家の再興等です
上記資料の戸籍はいつからかというと
昭和19年6月9日家督相続からとなります。
そうすると、
明治43年11月18日から昭和19年6月9日
までの戸籍が手元にありません。
この期間に相続人がいたら、
その相続人を含め遺産分割をしなくてはいけません。
参照ブログ
昭和23年の戸籍法改正前に生まれた方。
まだまだお元気です。
出生までの戸籍をしっかり揃えるために、
「出生は旧法下の戸籍編製原因ではない」
を覚えておきましょう。
家督相続って何?と思ったら
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追伸、
昭和23年の新法施行以後は、
同じ戸籍にいる者に子供が生まれた時は、
新たに戸籍が編製されました。
これは、新法での戸籍の編製単位が
「一夫婦とその夫婦の子(未婚)」
のみとなったためです。
(旧法下では「家」単位)
覚えなくて大丈夫です。
戸籍みればわかりますから。
念のため、
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