被相続人の戸籍全部揃ってますか?


「被相続人の出生まで遡って戸籍取れました」


早速チェック

一番右から

明治43年11月18日出生。

はいOKです。



とはならない。

一番右の事項は、

「出生事項」であって、

単に生まれた日を記載しているだけです。



話はもっと根本に戻りまして、

昭和23年に戸籍法が改正されています。

この改正までは、

旧戸籍法(大正4年式)の戸籍になります。

この旧法下では、

出生によって新たに戸籍はつくられません。

旧法下での戸籍の編製原因は

家督相続、分家、転籍改製、

一家創立、入夫婚姻、廃家、絶家の再興等です



上記資料の戸籍はいつからかというと

昭和19年6月9日家督相続からとなります。


そうすると、

明治43年11月18日から昭和19年6月9日

までの戸籍が手元にありません。

この期間に相続人がいたら、

その相続人を含め遺産分割をしなくてはいけません。



参照ブログ

相続手続 ~どうして出生までの戸籍が必要か~

前の戸籍の除籍者は移記されない




昭和23年の戸籍法改正前に生まれた方。

まだまだお元気です。

出生までの戸籍をしっかり揃えるために、

「出生は旧法下の戸籍編製原因ではない」

を覚えておきましょう。



家督相続って何?と思ったら

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司法書士田中康雅事務所がお届けしました。



追伸、

昭和23年の新法施行以後は、

同じ戸籍にいる者に子供が生まれた時は、

新たに戸籍が編製されました。

これは、新法での戸籍の編製単位が

「一夫婦とその夫婦の子(未婚)」

のみとなったためです。

(旧法下では「家」単位)

覚えなくて大丈夫です。

戸籍みればわかりますから。

念のため、






司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務経験30年目。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し2000年開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、稲城市若葉台車で10分。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中

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