建物無償使用は賃料相当分の贈与か?


親の所有している建物を、

子どもがタダ(無償使用)で住んでいる場合、

本来、第三者がその建物に住むなら、

家賃を払わないと住めませんよね。


子供は、家賃分を払っていないから、

その分は親からの贈与ではないか。

そして、生前の贈与だから、賃料相当分を

遺産分割の際は相続財産へ持ちもどせ。


わからなくもない。


これは、

「建物の使用貸借の場合、
 賃料相当分は特別受益に該当するか」

という問題。


その前に、建物使用貸借権(無償使用)自体が

特別受益にあたるかどうか。


親と同居していて、扶養的要素が含まれている

場合は、建物無償使用は特別受益にあたらない

と考えられています。


子どもが親と独立して居住している場合

建物無償使用が特別受益にあたる可能性があると

する見解もありますが、

少なくとも家賃相当分の特別受益にはあたらない

と考えらています。

建物無償使用は恩恵的要素が強く、

遺産の前渡しの意図もないでしょうし、

家賃相当分を特別受益と認定してしまうと、

仮に家賃年間60万円、25年間で1500万円

相当高額になってしいますからね。


ただ、

すべての建物無償使用の事例にあてはまる

とは限りません。

通常、建物無償使用している子どもが、

そのまま建物を相続することが多いと思います。


もし、遺言を書く場合には、念のため、

「建物使用貸借権(賃料相当分を含む)一切は、

 特別受益にあたらない。仮に該当する場合で

 あっても持ち戻し免除する。」

と一文いれておいた方がいいかもしれないですね。


もちろん、みなさん公平に。は大前提ですが。


建物無償使用の相談

川崎市麻生区新百合ヶ丘

司法書士田中康雅事務所

司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務経験30年目。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し2000年開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、稲城市若葉台車で10分。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中

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