「相続させる」遺言は放棄できるか?

「不動産をCに相続させる」遺言があった場合、

こんな遺言ヤダよ。って言って

遺言を放棄することができるでしょうか。


正解は、

「出来ま・・・・・・・・・・・・」

最後に書いてあります。



特定の財産を相続させる遺言は、

「特定財産承継遺言」といって、

相続開始と同時に、相続人が財産を

取得することになります。

そこに、相続人の意思は反映されません。

(相続人の受諾の意思表示にかからせた場合は除く)

遺言者が亡くなったと同時に相続人のもの。

その財産いらない。というような放棄もできません。

放棄するなら、全部放棄するしかありません。

そう、家庭裁判所で行う相続放棄手続きです。

ただ、これだと全部の財産を相続できません。

はじめから相続人ではなくなってしまうからです。


tだ、

放棄はできませんが、

違った方法で放棄に近い形をとることはできます。

それは、

「相続人全員で遺産分割協議を行うことです」

他にも条件があります。

「遺言者が遺産分割を禁止していない」

「遺言の存在を相続人が知っていること」

「遺言執行者がいる場合は同意を得ること」

です。

(さいたま地方裁判所平成14年2月7日判決)

(東京地方裁判所平成13年6月28日判決)


最初の解答

「相続させる」遺言は、放棄

「できない。けれど、一定条件のもと、

遺言と違う遺産分割協議はすることができる。」

でした。


実務では、

あとあと各所から否定されないように、

以上のことを書面で残していきます。



遺言と違う内容の場合の対応といったらの

川崎市麻生区新百合ヶ丘の

司法書士田中康雅事務所がお届けしました。



次回は、その場合相続税贈与はどうなるのかです。







  

司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務経験30年目。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し2000年開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、稲城市若葉台車で10分。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中

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