「全部をBに遺贈する」に債務は含まれるか?

「全部をBに遺贈する」は、

包括遺贈になります。

包括遺贈は相続人と同一の権利義務を有し、

プラスの財産だけでなく、債務等マイナスの財産も引き継ぎます。


「Bさん、全部受けって、少ないけど、遺言書いておいたわ」

「遺言者さん、ありがとう。ペットの面倒も任してね。」


こんな、会話があったのかなかったのかは置いておいて、

いざ、相続が開始してみると、

「借金のほうが多かった」

「連帯保証人になっていた」

などなど。


債務を引き受けたくなかったら(当たり前ですが)、

原則、包括受遺者であることを知った日から3ヶ月以内に

相続放棄をするしかないですね。

この場合、もちろんプラスの財産ももらえません。



では、まったくの第三者の場合、

どのように書いてもらったらよかったのでしょう。


とにかく、財産を特定してもらうことです。

「金100万円をBに遺贈する。」

「〇〇銀行△支店の普通預金をBに遺贈する」

などなど。

このように特定して書くと、債務は引き継ぎません。

当然相続人以外の第三者の場合ですが・・・。

(相続人の場合は法定相続分で承継してしまします)


「特定遺贈」のいいところは、

いらない財産を放棄できる点にあります。

一部放棄可能です。

家庭裁判所の手続きも必要なし。

期限もありません。

遺言執行者がいる場合、

形式はありませんが、できれば

放棄の旨を書面で遺言執行者に渡しておきましょう。



参照ブログ

包括遺贈につき、一部放棄できるか?




今日の格言

「ちょっと待て、債務の確認。包括遺贈」


包括遺贈のご相談といったらの

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司法書士田中康雅事務所がお届けしました。





司法書士田中康雅事務所|相続登記・遺産整理・生前対策(川崎市麻生区・新百合ヶ丘)

川崎市麻生区・新百合ヶ丘の相続特化司法書士事務所。 相続実務30年・『3訂版 相続相談標準ハンドブック』(日本法令)共著。 法と税(税理士連携)に加え、生活と家族の想いを踏まえ、4方向から円滑な相続を支援。 遺言・贈与・信託・生前対策・不動産売却まで総合サポート。

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