遺言書ってどこにあるの?
遺言書って、どこにあるの?
遺言書には7種類ありますが、
実際に頻繁にでてくるのが
自筆証書遺言と公正証書遺言ですので、
この説明をします。
自筆証書遺言の場合、
民法改正の前までは、
誰がどのように保管するかの規定がありませんでした。
遺言者本人が直接引き出し・タンスに保管したり、
貸金庫・自宅金庫に保管したり、
遺言執行者が保管したり、
親族だったり、
相続の専門家だったり、
様々です。
誰が保管しているかもわからない。
原本を失くす場合だったあります。
そもそもあるかないか誰にもわからない場合も。
自筆証書の場合、原本がなければ手続きができない。
これではせっかくの遺言の意味が・・・。
そこでできたのが、
2020年7月10日以降に新制度ができました。
法務局による自筆証書遺言保管制度です。
これにより、
原本を法務局に保管してもらうことが可能となりました。
原本は遺言者死亡から50年、
遺言情報は150年保管されます。
自筆証書遺言が法務局に保管
されているかどうか調査も可能です。
それが、遺言保管事実証明書の取得
もちろんこの法務局の保管制度を利用しないで、
遺言者等が自筆証書遺言の保管しても大丈夫。
自筆証書遺言の保管制度を利用する場合、
法務局では遺言の形式的チェックはしますが、
内容まで調査しません。
したがって、無効の場合もでてくるでしょう。
公正証書遺言の場合は、
公証人が作成し、
本人確認・法律チェック・意思確認等
を行うため有効性がほぼ100%に近いです。
(稀に判断能力等の問題で無効になる場合あり)
公証役場にその原本が保管されます。
原本は20年間保管。保存期間の満了した後でも
特別の事由により保存の必要があるときは、
その事由のある間保存しなければならない。
との規定があり、実際には概ね遺言者が
120歳までは保管されているようです。
原本の他に正本、謄本の2通があり、
作成時、公証人から遺言者へ渡されます。
この正本、謄本2通の保管方法は
法律上決まりがありませんので、
保管制度を利用していない自筆証書と同様に、
遺言者が亡くなったとき、紛失を含め遺言の存在
に気が付かない場合があります。
ただ、
公正証書の場合、原本が公証役場にあるため、
公証役場の遺言検索システムで
遺言存否調査することができます。
全国どこの公証役場でも可能です。
1989年1月1日以降の遺言から調査可能。
請求者は、遺言者の死亡後は、
相続人等利害関係人です。
遺言の種類で、もうひとつ
あまり数は多くないですが、
秘密証書遺言があります。
詳細は省略しますが、
おおまかな概要は以下のとおりです。
遺言作成後、遺言者が封筒に入れ封印した後、
証人2名以上とともに公証役場に出向いて、
公証人に、自分の遺言であること、住所氏名を伝え、
公証人が提出日、遺言者の申述を封筒に記載し、
公証人と証人が署名、押印をします。
原本は公正役場にありません。
謄本請求もできません。公証人は、
秘密証書遺言であることを確認しただけです。
ただ、公証人が関与していますから
公正証書遺言と同様、
遺言検索システムでの調査は可能です。
以上から
遺産分割協議をする前までに、
自筆証書遺言原本が法務局で保管しているか
公正証書遺言原本が公証役場で保管されているか
(秘密証書遺言が作成された形跡があるか)
の調査をしておいたほうがいいでしょう。
もちろん、
「遺言なんか絶対にないので、調査なんか必要ない」
と依頼者が言う場合まで調査する必要はありませんが
・遺言書があるのか。
・ない場合、遺言の存否調査をするかどうか。
という質問を相談者、依頼者に対して、
相続の専門家はするとは思います。
なぜ、遺言があるかないか、調査が大切なのか?
については、次回お話させていただきます。
川崎市麻生区稲城市相続なんでも相談
司法書士田中康雅事務所
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