株式相続は所有株式数に注意が必要
株式の相続手続きを行う際、
証券会社の取引報告書で保有資産を確認したり、
残高証明書で株式数を確認したりします。
必ず確認してほしいのが株式数です。
証券会社の発行する残高証明書だと
〇〇株式会社の株式は300株です。
未受領配当金がないか確認するために、
配当がある場合は、
通常株主名簿管理人となっている信託銀行から
株主に送られてくる配当計算書をチェックします。
信託銀行から送られてくる配当計算書では、
所有株式数は348株となっています。
???
どういうことなのかというと、
今回のケースでは
被相続人は、
証券会社に300株保有
信託銀行の特別口座に48株保有
している可能性があります。
信託銀行の特別口座とは、
株券電子化までに証券会社を通じて上場会社の株券を
証券保管振替機構に預託されなかった株主に対し、
発行会社が信託銀行に開設された口座のことです。
(株券電子化後に上場した会社の株主で、
証券会社で口座開設をしなかった場合含む)
上記の場合、
〇〇株式について、
⊡⊡証券会社と
△△信託銀行で
それぞれ相続手続きをする必要があります。
最終的には、
証券会社及び信託銀行に確認しますが、
事前に漏らさないためには
株数チェックは忘れずにしたいですね。
遺産分割協議で、
「〇〇株式全て」
「新たに発見された株式については一郎へ」
等であれば問題ありませんが、
株式数を遺産分割協議書に記載する場合は、
漏らさないよう
特に注意しましょう。
株式等有価証券の相続手続きなら
川崎市麻生区・稲城市の相続相談事務所
司法書士田中康雅事務所でした。
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