株式相続は所有株式数に注意が必要

株式の相続手続きを行う際、

証券会社の取引報告書で保有資産を確認したり、

残高証明書で株式数を確認したりします。


必ず確認してほしいのが株式数です。

証券会社の発行する残高証明書だと

〇〇株式会社の株式は300株です。




未受領配当金がないか確認するために、

配当がある場合は、

通常株主名簿管理人となっている信託銀行から

株主に送られてくる配当計算書をチェックします。


信託銀行から送られてくる配当計算書では、

所有株式数は348株となっています。


???



どういうことなのかというと、

今回のケースでは

被相続人は、

証券会社に300株保有

信託銀行の特別口座に48株保有

している可能性があります。


信託銀行の特別口座とは、

株券電子化までに証券会社を通じて上場会社の株券を

証券保管振替機構に預託されなかった株主に対し、

発行会社が信託銀行に開設された口座のことです。

(株券電子化後に上場した会社の株主で、

証券会社で口座開設をしなかった場合含む)



上記の場合、

〇〇株式について、

⊡⊡証券会社と

△△信託銀行で

それぞれ相続手続きをする必要があります。


最終的には、

証券会社及び信託銀行に確認しますが、

事前に漏らさないためには

株数チェックは忘れずにしたいですね。


遺産分割協議で、

「〇〇株式全て」

「新たに発見された株式については一郎へ」

等であれば問題ありませんが、

株式数を遺産分割協議書に記載する場合は、

漏らさないよう

特に注意しましょう。



株式等有価証券の相続手続きなら

川崎市麻生区・稲城市の相続相談事務所

司法書士田中康雅事務所でした。





司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市、多摩で相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務に従事し27年。税理士事務所勤務で相続税贈与税等を経験し開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産整理、遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、オンライン相談可。「相続相談標準ハンドブック」(日本法令)好評発売。稲城市若葉台からも車で10分

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