相続後、別荘地を売る場合の注意事項

「別荘地〇万円で買います」

相続してしまった別荘、山林

どこにあるかもわからない。

もちろん行ったったこともない

管理するのも大変だから、

安くても売れればいい。


そんな中

「公簿現況で買いますから」

と早速売買契約。


いろいろチェック沢山あるのですが、

最低これだけは、と言ったら

やはり、境界についてでしょう。

そして、ハッキリと

「売主は境界明示義務を負わない」

と入れておきましょう。


公簿売買といっても、

原則、境界明示義務はあります。

どこからどこまでが

売買対象かわからなければ、

ホントに有効な取引かどうかも?


測量、隣地立ち合い等境界確定

及び相隣関係に関する一切

については買主の費用と責任で行う。

ことも特約で入れたいですね。


売買代金〇万円

後から

境界(明示)確定費用〇〇〇万円

では、マイナスですからね。


最低3原則

公簿

現況有姿

境界明示義務免除


その他

契約不適合責任免除・・・


ほかにもいろいろありますが、

1番大事な事は

買主が提示してきた

売買契約書や定型の契約書は、

別荘地や山林の売却になじまない。

ことが多いということです。


ですので必ず、

売買契約を締結する前に、

内容を確認するか相談しましょう。




川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市

なんでも相続族相談

相続後の売買契約の確認事務所

司法書士田中康雅事務所



司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務経験30年目。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し2000年開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、稲城市若葉台車で10分。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中

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