相続人は印鑑証明書だけではダメなの?


「被相続人の最終戸籍で、被相続人が

 亡くなっているのがわかるし、

 印鑑証明書があれば、

 子供が生きているのがわかるので、

 相続人の戸籍って不要じゃないの?


司法書士

「おっしゃるお気持ちはわかりますが、

 相続人を特定するために、

 相続人の戸籍は必要です。

 

 たとえば、

 〇〇の場合は、子であっても

 相続人ではありません。」


 相続放棄のことかしら?

  

 

 相続人の戸籍をみてみましょう


 司法書士

 「推定相続人の廃除

  の記載がありますね。

  著しい非行等がある相続人は、

  被相続人が家庭裁判所に

  廃除請求をし、

  それが認められると、

  相続権を失ってしまいます。

  この廃除は戸籍記載事項です。

 (2019年度廃除の届出は34件)

   

  廃除という極端な例ですけど、

  件数が少ないからといって

  確認不要とはなりません。 

  相続人の戸籍が必要な理由の

  一つとして

  覚えておいてください」




ちなみに相続権を失う制度は他に2つあります。

「相続放棄」と「相続人の欠格事由」です。

これらは戸籍記載事項ではないので、

戸籍をとってもわかりません。

また別の時にお話しいたします。



相続人の印鑑証明だけではダメなの?

の答えについては、

少なくとも不動産登記や

遺産分割協議書を提出する金融機関

においては、

原則相続開始以降の相続人全員の戸籍

が必要です。

(例外的に 金融機関のなかには、

 相続財産が少額な場合等で、 

 相続書類の一部を不要とする

 簡易的相続手続ができるケースが

 あります。金融機関の指示に

 従って対応してください)



川崎市麻生区稲城市

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司法書士田中康雅事務所











 

 

  

     







司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務経験30年目。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し2000年開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、稲城市若葉台車で10分。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中

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