相続後売却の際、空き家特例注意事項 司法書士的見地から


相続後、

実家を売却をしたいけれど税金が。


被相続人が生前の場合は、

居住用財産を譲渡した場合の

3,000万円の特別控除の特例

が使えることが多いですが、


亡くなってしまうと・・・・。


相続後、実家を売却するに際、

適用できる可能性があるのが、

被相続人の居住用財産(空き家)に

係る譲渡所得の特別控除の特例

いわゆる、「空き家特例」


延長がなければ2023年12月31日までですが、

相続時から3年を経過する日

の属する年の12月31日までに、

被相続人の居住の用に供していた家屋

を相続した相続人が、

当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームしたものに限り、その敷地を含む。)

又は

取壊し後の土地

を譲渡した場合には、

当該家屋又は土地の譲渡所得から

3,000万円を特別控除する制度です。


細かい要件は税務署や税理士の先生に確認していただきたいのですが、

不動産売買の登記を専門としている司法書士の立場として、

相続後の自宅売却に遭遇することが結構ありますので、

司法書士的に特に気になるチェックポイントをご紹介したいと思います。



売却の際、売主としては費用をかけたくないので、

建物の取壊はしたくない。

きるだけ買主に現状引渡し

を希望の場合が多いと思います。


しかし、

この空き家特例、

昭和56年5月31日以前の建物しか認められないですし、

建物を引き渡す場合は、

売却時に地震に対する安全基準に適合している必要があります。

(耐震性のないものは耐震リフォームをしたものに限る)



土地建物売買契約で、

土地だけ移転登記し、

建物は買主のほうで解体し、

売主の名義で滅失登記を行う

ことも実務ではあるようですが、

これも土地建物売買引渡しですので、

建物の安全基準等は必須となります。


それなら、

土地の売買契約の特約で、

「土地の引渡し後建物を取り壊す」

はどうか?

これもダメです。

取壊し後の引渡しが必要です。




空き家特例だけではないのですが、

譲渡税特例は要件がシビアですので、

契約前に、適否の確認を忘れずに。

(税理士に確認や紹介をしてくれる不動産会社がいいですね)

契約後では変更難しいですから。




川崎市麻生区稲城市

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司法書士田中康雅事務所



司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務に従事し28年(平成7年合格)。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、オンライン相談可。「相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中。稲城市若葉台車で10分

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