甥姪の子が相続人になる場合


兄弟姉妹の相続で

被相続人より兄弟が先に亡くなって

いた場合って、

甥姪までが相続人じゃなかったの?


「はい。

民法の条文では確かに兄弟姉妹相続

代襲相続人は甥、姪までの1代

限りです。甥・姪に子供がいても

相続人にはなりせん」

ただし、

それは、被相続人が

昭和56年1月1日以降に死亡

した場合です。

実は、

被相続人が昭和56年1月1日より前

に死亡した場合、

甥・姪の子も代襲相続人になります!


あくまで昭和23年1月1日以降の

民法改正後からのお話ですが・・・。

旧民法に関しては、家督相続、遺産

相続等もっと複雑で別なお話になる

ので、それは別の機会で触れます。



今日はこれだけは押さえてください。

相続で大事なポイントは、

「被相続人がいつ亡くなったか」

です。




相続登記も義務化され、ずっと

何もしていなかった相続登記が

これから増えることが予想されます。


くれぐれも相続人を間違わないよう

にしてください。


遺産分割協議書も無効ですから。


もし、わからなかったら、

相続人の確定は、

相続の専門家に相談してみてください


そんな中

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お暇だったら、覗いてみてください。

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ご参考になれば幸いです。


川崎市麻生区新百合ヶ丘の

相続手続登記なんでも相談

司法書士田中康雅事務所







司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務経験30年目。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し2000年開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、稲城市若葉台車で10分。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中

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