遺言って封をしないほうがいい場合も~アメブロ『ゆる(許)相続のすすめ』


——「遺言って封をしないほうがいい場合も」。これ、意外と知られていません。ご家庭の事情に合った“封の設計”から、専門家に相談して決めるのもよさそうですね。


川崎市麻生区新百合ヶ丘/稲城市

自筆証書遺言の作成相談

司法書士田中康雅事務所

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新百合ヶ丘・川崎市麻生区の司法書士田中康雅事務所。「心を軽くする相続」をコンセプトに、相続実務30年以上。相続登記・遺産整理を入口に、自宅・不動産の承継、遺産分割、二次相続まで、法・税・暮らし・想いの4つの視点で相続全体の道筋を整理します。遺言・生前対策・民事信託にも対応。相続のセカンドオピニオンや専門家からのご相談もお受けし、必要に応じ税理士と連携、争いがある場合は弁護士をご紹介します。

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