西川きよし的贈与

贈与税の基礎控除が110万円で、

もらう人ごとに1年間で110万円までだったら

贈与税がかからないって話って結構ご存知ですよね。


「相続などにより財産を取得した人が、

被相続人から相続開始前3年以内に贈与でもらっている財産があるときは、相続税の計算の際、

その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算する」。 

って話もよく聞きますよね。3年内の贈与は意味がないとか。


父の財産を相続した母が、2次相続対策で子供たちに基礎控除内の贈与をしても

相続開始前の3年間の贈与は、相続の計算上、持ち戻されてしましまいます。


勘のいい方は、相続人でない孫とか子供の配偶者に贈与すればいいんだと

思われたのではないでしょうか。


ある意味では正解!です。


ただ、よく読んでみて

「相続などにより財産を取得した人が・・・」

お孫さんやこどもの配偶者が遺言で財産をもらう場合、生命保険で受取人になる場合、

子供が先になくなって孫が代襲相続により財産を取得する場合、

等は、やはり相続税の課税価格に加算されてしまいますね。



あと、1人ばっかり贈与していると、 ほかの相続人からも指摘されます。

 「お前ばっかりズルい」って。

 これと特別受益ってお話し。


いずれにしても、

お母さん現金相続自分で使って・長生き・仲良く贈与。

シンプルですが、相続税対策・争続対策って感じです。



もうあれから20年近い。

95歳のおばあちゃん。

贈与額いくらなんだろう。


小さなことからコツコツと








司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務経験30年目。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し2000年開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、稲城市若葉台車で10分。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中

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