相続放棄と火の用心
相続放棄されて、
事実上、誰も管理していない空き家が多いと聞きます。
法律上誰が管理義務者となるのでしょうか?
正解は、相続放棄した者です。
(次順位の相続人が管理できるまで)
相続人がいない場合は、
相続財産管理人(2025年追記:現在は相続財産清算人)が選任するまでの間ですが・・・。
でもこの相続財産清算人
って勝手に選任されることはありません。
家庭裁判所に申し立てが必要です。予納金もかかります。
いままでは、相続放棄した人はなんにも責任がないと思っている人が
多かったみたいですが、空き家がこんだけ増えると問題になってきますよね。
もちろん、固定資産税の納付義務はありませんが、
空き家の管理責任だけは免れないでしょうね。(2025年追記:改正前)
火の用心。
追記
(上記が改正前のお話し)
【改正後(2023年4月〜)】
相続放棄者の義務の対象は「放棄時にその財産を現に占有している人」に限定。内容も必要最小限の「保存義務」に整理され、期間は相続人や相続財産清算人へ引き渡すまでと明確化。
占有していない空き家なら、原則保存義務は及びません。
火でも安心。
(他の誰かが困るわけですが・・・)
(相続の放棄をした者による管理)
民法940条1項
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
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