相続放棄と火の用心

相続放棄されて、

事実上、誰も管理していない空き家が多いと聞きます。


法律上誰が管理義務者となるのでしょうか?


正解は、相続放棄した者です。

相続財産管理人が選任するまでの間ですが・・・。


でもこの相続財産管理人って勝手に選任されることはありません。

家庭裁判所に申し立てが必要です。予納金もかかります。


いままでは、相続放棄した人はなんにも責任がないと思っている人が

多かったみたいですが、空き家がこんだけ増えると問題になってきますよね。


もちろん、固定資産税の納付義務はありませんが、

空き家の管理責任だけは免れないでしょうね。


火の用心。



民法940条1項

相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務経験30年目。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し2000年開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、稲城市若葉台車で10分。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中

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