相続放棄と火の用心

相続放棄されて、

事実上、誰も管理していない空き家が多いと聞きます。


法律上誰が管理義務者となるのでしょうか?


正解は、相続放棄した者です。

(次順位の相続人が管理できるまで)

相続人がいない場合は、

相続財産管理人(2025年追記:現在は相続財産清算人)が選任するまでの間ですが・・・。


でもこの相続財産清算人

って勝手に選任されることはありません。

家庭裁判所に申し立てが必要です。予納金もかかります。


いままでは、相続放棄した人はなんにも責任がないと思っている人が

多かったみたいですが、空き家がこんだけ増えると問題になってきますよね。


もちろん、固定資産税の納付義務はありませんが、

空き家の管理責任だけは免れないでしょうね。(2025年追記:改正前)


火の用心。


追記

(上記が改正前のお話し)

【改正後(2023年4月〜)】

相続放棄者の義務の対象は「放棄時にその財産を現に占有している人」に限定。内容も必要最小限の「保存義務」に整理され、期間は相続人や相続財産清算人へ引き渡すまでと明確化。

占有していない空き家なら、原則保存義務は及びません。


火でも安心。

(他の誰かが困るわけですが・・・)


(相続の放棄をした者による管理)

民法940条1項

 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務経験30年目。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し2000年開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、稲城市若葉台車で10分。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中

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