相続対策と生命保険②
生命保険は相続財産ではありません。
(保険料負担者及び被験者者が被相続人の場合)
そして、受取人固有の財産となります。
相続税法上あくまで「みなし相続財産」です、
詳しくは相続対策と生命保険①をご参照ください。
生命保険って実は遺言機能があるんです。
遺言機能 ?
契約者(=保険負担者)兼被保険者が遺言者
受取人が受遺者
と思ってもらえれば、分かりやすいかも。
契約者(=保険負担者)が被保険者となって受取人を指定し契約した時点で
「遺言者は○○に対し金円を遺贈する(または相続させる)」
とほぼ同じ効果があるんです。
じゃー、遺言を書けばいいじゃない。
そうですよね。
でも遺言って形式ばっていて難しそう。
手続きがメンドクサそう。
公証証書だと費用かかるし、公証役場にいかなければ
ならなし・・
(公証人の先生は出張してもらえす。念のため)
自筆証書だと検認必要だし。法務局保管制度
使う場合は出頭しなければいけないし・・・
(遺言書保管制度は2020年7月10日から施行)
さらに
相続対策と生命保険③につづく
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