自筆証書遺言をまた書いてみた
遺言って1回書くと、
また書きたくなってしまうもの。
かもしれません。
下記動画をよーくご覧下さい。
有効?無効どちらでしょう。
ボールペンや万年筆でも、
間違ったら、訂正できますからね。
訂正の仕方も法律で決まっているので
注意しましょう。
今度、遺言の訂正方法動画アップしますね。
お楽しみにお待ちください。
司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)
川崎市麻生区・新百合ヶ丘/稲城市で相続登記・相続手続と信託・贈与・遺言等相続対策で司法書士業務経験30年。無料相続相談。安心価格。セカンドオピニオン対応可。税理士事務所勤務で相続税贈与税申告を担当し独立。相続の専門家で大切なのは俯瞰力と調整力。モットーは心が軽くなる相続。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中。新百合ヶ丘駅徒歩5分。
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