自筆証書遺言をまた書いてみた

遺言って1回書くと、
また書きたくなってしまうもの。
かもしれません。

下記動画をよーくご覧下さい。
有効?無効どちらでしょう。
ボールペンや万年筆でも、
間違ったら、訂正できますからね。

訂正の仕方も法律で決まっているので
注意しましょう。

今度、遺言の訂正方法動画アップしますね。
お楽しみにお待ちください。


司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務経験30年目。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し2000年開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、稲城市若葉台車で10分。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中

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