任意後見と株保有の関係について
任意後見は、判断力が低下する前に、自分の意思(契約)によって後見人を選ぶ制度で、契約内容は公序良俗に反しないかぎり自由です。
財産処分を代理する権限を後見人に付与するのが一般的ですが、
株式に関しては、ちょっと忘れがちな盲点があります。
それは、代理権限の中に株式の議決権行使を忘れているいる場合があることです。
まず困ったこと1点目は、オーナー会社の場合、オーナーが大多数の株式を所有しているので、
任意後見人に議決権行使権限がないので、株主総会でなにも決めれられなくなってしまうことです。
つぎに困ったこと2点目は、議決権行使できないなら、任意後見人が株を処分してしまえばいいと
考えるかもしれませんが、公開会社でない株式会社(取締役会非設置会社)の場合、株式譲渡は原則株主総会の承認が必要となります。オーナー会社の場合、本人が役員または筆頭株主になっていることが多く、任意後見人に議決権行使がない以上、株式譲渡の承認ができないことです。
会社をお持ちの方は、任意後見をする際お気をつけください。
後継者が決まっているのであれば、
信託を使ったり、種類株式設定し後継者に株式を譲渡する方法の検討もあわせてしてもいいですね。
このお話は、また今度したいと思います。
昨日も稲城市にお住まいの方からご相談いただきました。
どうして新百合ヶ丘までご相談いらしたんですか?と聞いたら、
稲城に司法書士があんまりいないそうです。
プラス麻生区と隣で近い。ことも言われてました。
車で3分で事務所から稲城市ですから。
よみうりランドまで車で8分。
巨人のグランドまで車で10分。
の川崎市麻生区新百合ヶ丘の相続相談といったら
司法書士田中康雅事務所がお届けいたしました。
0コメント