100万円以下の郵便貯金の相続手続(簡易解約)
ゆうちょ銀行(郵便局)や銀行の相続手続きってちょっと面倒ですよね。
「相続人全員のハンコもらわなえればならないし。」
ちょって待って。
郵便局の相続手続に関し
被相続人の貯金の総額が100万円以下であれば、
なんと
相続人全員のハンコいらないんです。
被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本と代表相続人の関係性の分かる戸籍謄本、
印鑑証明書、通帳や証書、 実印、本人確認書類で手続きが可能です。
(実際の適用の有無、必要書類につき念のため郵便局にご確認ください)
もちろん手続きが代表相続人だけできできるだけなので、
勝手に使ったりしないでくださいね。
キッチリ話し合って分けましょう。
簡易解約の場合、郵便局の「貯金等相続手続請求書」に署名押印します。
下記内容を読んでおいてくださいね。
『万一、私以外の者から権利を主張されるなど、本件に関して後日どのような紛議が生じましても、私が一切の責任を負い、ゆうちょ銀行又は郵便局に対しては一切迷惑・損害をおかけいたしません』
それにしても便利ですよね。
同じような手続きが可能です。
取り扱いは陸運局です。(必要書類は事前にご確認ください)
一定の金額以下の場合で同様に簡易な手続きをとれる信託銀行や
未払い生命保険金の受取りができる生命保険会社などがあります。
できるかできないか等については各金融機関にご確認ください。
上記相続手続は例外とお考えください。
あくまで原則は相続人全員による合意(遺産分割協議)です。
反対に遺産分割協議書があっても銀行所定の用紙に
相続人全員の署名押印を要求してくる銀行がいまだにあったりします。
ですので、
遺産分割協議を押印する前に金融機関等に確認しておくことをおすすめします。
ご参考までに。
川崎市麻生区万福寺の相続手続きといったらの
司法書士田中康雅事務所がお届けしました。
(稲城市もお忘れなく)
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