100万円以下の車の相続手続

(参照 関東陸運局ホームページ)


100万円以下の車の相続手続きは簡単です。

新所有者(相続人)の一人で相続手続きが可能です。

相続人全員の遺産分割協議書の作成も不要です。


① 査定

  販売所又は買取業者査定見積書を入手

  100万円以下であれば、

  ②の書類を揃え陸運局へ


② 陸運局への必要書類提出

  ✓ 遺産分割協議成立申立書(記入、実印押印)

  ✓ 被相続人の戸籍

  ✓ 相続人であることがわかる戸籍

  ✓ 新所有者(相続人)の印鑑証明書

  ✓ 車庫証明書(被相続人と同じ場合不要)

  ✓ 自動車検査証

  ✓ 査定額がわかる書類

以上です。


ただ、注意していただきたいのは、

相続手続きが一人だけでできますが、

(他の相続人の実印や印鑑証明書等書類不要)

合意は必要だということです。


勝手に相続手続きを行い、

他の相続人に指摘された場合、

トラブルに発展することもあります。

もし、勝手に相続手続・処分した場合

どうなるのでしょうか?


(改正民法906条の2)

遺産分割協議前に処分した財産であっても

他の相続人の同意があれば、遺産分割時に

遺産があったものとみなされる。

ので、

その場合は遺産分割時に精算することになります。


もし、他の相続人の同意が得られない場合は、

不法行為又は不当利得による損害賠償の対象になりますが、

実務では遺産分割協議の中で精算することが多くなると思います。


100万円以下の車の相続手続きは

 「合意は全員、手続きは一人で」


同じような相続手続きが、

郵便局の貯金にもあるので、ご参照ください。

100万円以下の郵便局の相続手続き(簡易解約)


男女総合 平均寿命日本一である

川崎市麻生区の相続手続きといったらの

司法書士田中康雅事務所がお届けしました。

お隣の稲城市の方もお待ちしています。






司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務経験30年目。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し2000年開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、稲城市若葉台車で10分。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中

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