100万円以下の車の相続手続
(参照 関東陸運局ホームページ)
100万円以下の車の相続手続きは簡単です。
新所有者(相続人)の一人で相続手続きが可能です。
相続人全員の遺産分割協議書の作成も不要です。
① 査定
販売所又は買取業者査定見積書を入手
100万円以下であれば、
②の書類を揃え陸運局へ
② 陸運局への必要書類提出
✓ 遺産分割協議成立申立書(記入、実印押印)
✓ 被相続人の戸籍
✓ 相続人であることがわかる戸籍
✓ 新所有者(相続人)の印鑑証明書
✓ 車庫証明書(被相続人と同じ場合不要)
✓ 自動車検査証
✓ 査定額がわかる書類
以上です。
ただ、注意していただきたいのは、
相続手続きが一人だけでできますが、
(他の相続人の実印や印鑑証明書等書類不要)
合意は必要だということです。
勝手に相続手続きを行い、
他の相続人に指摘された場合、
トラブルに発展することもあります。
もし、勝手に相続手続・処分した場合
どうなるのでしょうか?
(改正民法906条の2)
遺産分割協議前に処分した財産であっても
他の相続人の同意があれば、遺産分割時に
遺産があったものとみなされる。
ので、
その場合は遺産分割時に精算することになります。
もし、他の相続人の同意が得られない場合は、
不法行為又は不当利得による損害賠償の対象になりますが、
実務では遺産分割協議の中で精算することが多くなると思います。
100万円以下の車の相続手続きは
「合意は全員、手続きは一人で」
同じような相続手続きが、
郵便局の貯金にもあるので、ご参照ください。
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