認知症と不動産登記

認知症で意思能力がない場合、不動産取引は無効となってしまいます。

成年後見人をたてましょう。


実務上こんな感じだと思います。


ただ、今でも推定相続人全員が合意すれば、

関係者全員が合意しているんだから、

実際誰が無効と訴える人がいるのか?

と言われる方がいます。


ホントにそうでしょうか?

認知症の方に後日、親族以外の成年後見人が選任されました。


以前関係者全員が合意した売買につき、

売買代金はすべてみんなで分けてしまい、認知症の方には

お金が入っていません。

      又は

時価相場よりかなり安価で売ってしまいました。



みなさんが後見人だったらどうされますか?

・・・・・



認知症に備え、

最近では民事信託がよくつかわれています。

認知症保険の売り上げも良好のようです。


でもこれはあくまで、認知症になる前の対策。



判断能力なくなった後って、成年後見しかありません。

でも、

成年後見制度は、一度適用してしまったら、

症状が回復しない限り一生涯続きます。


不動産処分およびその財産の使用に関し、

特別代理人のような法律行為1回きりの代理行為が認められる制度が創設されないかなぁ、

と思ってしまうのは私だけではない気がします。


いまは民事信託や任意後見等がいいのかもしれませんね。

こんど、認知症対策のための民事信託のお話しをしようかと思います。


稲城市や川崎市麻生区新百合ヶ丘で民事信託相続手続

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司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務経験30年目。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し2000年開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、稲城市若葉台車で10分。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中

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