すべては想定できないですよ。信託でも

最近、

信託や遺言のご相談が多くなってきています。

遺言を書いて相続対策を。

でも遺言では、もらった相続人の次のことは決めれらません。

信託なら、次の次の代まで決められます。

「受益者連続信託」ですかね。。

覚えておいてください。

これはこれで大切なことです。


もしそのとき相続人が亡くなっていた場合はこう。

相続人の相続人が亡くなった場合はああしよう。

あぁ、頭が混乱してきた。


20年前、今のことが想像できましたか?


多大な被害を受けるのは、たいてい想定外です。


自分のわかる範囲内で対策を立てることって

大事なことです。


もうひとつ、大切なこと

それは、できるだけシンプルに。です


相続対策してよかったと思える場合って、

いたってシンプル。


相続対策で大事なこと

第1位は、

依頼者さんに安心していただくこと。(当所独自の見解)



みなさんの心を軽くするのが相続対策


あとは、相続人にまかせよう。

そんな気持ちで臨んでみてください。


きっと信託手続きがうまくいくと思いますよ。


認知症対策で信託相談といったらの

川崎市麻生区新百合ヶ丘の

司法書士田中康雅事務所がお届けしました。














司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務経験30年目。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し2000年開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、稲城市若葉台車で10分。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中

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