おばあちゃんの相続対策

おじいさんが亡くなったとき、とりあえずおばあちゃんが相続。

不動産登記なんかもしていなかったりして。

おばあちゃんが相続すれば、ほとんどの家では相続税はかからない。

非課税枠(昔は5000万円×法定相続人の数+1000万円)

子ども2人の標準的ご家庭でも8000万円まで相続税がかからなかった。

平成26年までは。


令和元年現在では子ども2人だった場合、4200万円を超えると、

相続税の申告が必要。


おばあちゃんの相続対策。さあどうしよう。

生命保険に入ろうかしら?

(入れればラッキー)

子どもたちに少し現金贈与しよう。

(おっきいお孫さんがいたらお孫さんにも是非)


「おばあちゃん、元気なうちに使ってね」

子どもからの一言。

心にしみるではありませんか。

まさにこれこそ相続税対策。

旅行に、お買い物、ハッピーシニアライフで、

めでたし、めでたし。



でも、

忘れないでくださいね。

おばあちゃん、

みなさんの知らないところにもっとお金を持っていることを。



川崎市麻生区や稲城市で

2次相続対策も大事ですよ

といったらの

司法書士田中康雅事務所がお届けしました。


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新百合ヶ丘・川崎市麻生区の司法書士田中康雅事務所。相続実務30年以上の司法書士が直接対応。「心を軽くする相続」をコンセプトに、相続登記・全部まとめて遺産整理から、自宅・不動産の承継、遺産分割、遺言、生前・2次相続対策まで、法・税・暮らし・想いの4視点で道筋を整理。相続税は税理士と連携。まず当事務所で整理し、必要になったときに弁護士をご紹介。NPO法人相続アドバイザー協議会専務理事。

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