おばあちゃんの相続対策

おじいさんが亡くなったとき、とりあえずおばあちゃんが相続。

不動産登記なんかもしていなかったりして。

おばあちゃんが相続すれば、ほとんどの家では相続税はかからない。

非課税枠(昔は5000万円×法定相続人の数+1000万円)

子ども2人の標準的ご家庭でも8000万円まで相続税がかからなかった。

平成26年までは。


令和元年現在では子ども2人だった場合、4200万円を超えると、

相続税の申告が必要。


おばあちゃんの相続対策。さあどうしよう。

生命保険に入ろうかしら?

(入れればラッキー)

子どもたちに少し現金贈与しよう。

(おっきいお孫さんがいたらお孫さんにも是非)


「おばあちゃん、元気なうちに使ってね」

子どもからの一言。

心にしみるではありませんか。

まさにこれこそ相続税対策。

旅行に、お買い物、ハッピーシニアライフで、

めでたし、めでたし。



でも、

忘れないでくださいね。

おばあちゃん、

みなさんの知らないところにもっとお金を持っていることを。



川崎市麻生区や稲城市で

2次相続対策も大事ですよ

といったらの

司法書士田中康雅事務所がお届けしました。


司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務経験30年目。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し2000年開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、稲城市若葉台車で10分。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中

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