おばあちゃんの相続対策

おじいさんが亡くなったとき、とりあえずおばあちゃんが相続。

不動産登記なんかもしていなかったりして。

おばあちゃんが相続すれば、ほとんどの家では相続税はかからない。

非課税枠(昔は5000万円×法定相続人の数+1000万円)

子ども2人の標準的ご家庭でも8000万円まで相続税がかからなかった。

平成26年までは。


令和元年現在では子ども2人だった場合、4200万円を超えると、

相続税の申告が必要。


おばあちゃんの相続対策。さあどうしよう。

生命保険に入ろうかしら?

(入れればラッキー)

子どもたちに少し現金贈与しよう。

(おっきいお孫さんがいたらお孫さんにも是非)


「おばあちゃん、元気なうちに使ってね」

子どもからの一言。

心にしみるではありませんか。

まさにこれこそ相続税対策。

旅行に、お買い物、ハッピーシニアライフで、

めでたし、めでたし。



でも、

忘れないでくださいね。

おばあちゃん、

みなさんの知らないところにもっとお金を持っていることを。



川崎市麻生区や稲城市で

2次相続対策も大事ですよ

といったらの

司法書士田中康雅事務所がお届けしました。


司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区・新百合ヶ丘/稲城市で相続登記・相続手続と信託・贈与・遺言等相続対策で司法書士業務経験30年。無料相続相談。安心価格。セカンドオピニオン対応可。税理士事務所勤務で相続税贈与税申告を担当し独立。相続の専門家で大切なのは俯瞰力と調整力。モットーは心が軽くなる相続。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中。新百合ヶ丘駅徒歩5分。

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