配偶者の相続対策

タイトルを読まれて??


子どものことを考えなくてもよければ、

相続税のことだけを考えればいいのであれば、

元気なうちにいっぱい使いましょう。


あまりに唐突すぎましたね。


では、

とうちゃん生きてるときに

お墓を買って、

お母さんひとりで預金相続。

老後の生活費で全部使う。


限度額まで死亡保険。

かわいい孫にお小遣い。


建物だけはもらいましょうか。

場合によっては居住権。

土地はホントはいらないけれど、

特例あるから共有か?



みなさんすべてにあてはまりません。

もちろん、

老後資金捻出のため、

土地建物を売却すること念頭に、

配偶者が相続したほうがいいことだってあります。


ですので、ですので、

ですので

まずは、参考程度に

司法書士、税理士等相続の専門家に方々に

ご相談されるのがいいのかと思います。


遺産分割協議書の書き方や相続登記の仕方は

本をみれば何とかできると思いますが、


どう分けた方が皆さんにとってベターなのか、

はなかなかわからないものです。

(各ご家庭の諸事情は時間とともに変化しますので

べストなのかとは決して言いません。当所では)


いっしょに考えていきましょう。

どのように遺産分割したらいいのかを。


そんな1年にしていきたいと思います。



川崎市麻生区新百合ヶ丘駅北口で

相続といったらの司法書士田中康雅事務所がお届けしました。


千代ヶ丘、高石方面、なぜか王禅寺方面の方が

ご相談にこられることが多いです。









司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務経験30年目。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し2000年開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、稲城市若葉台車で10分。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中

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