相続した後は、早めに〇〇〇ン

ふぅー。

父と母の相続、

なんとか遺産分割も終わった。



何十年も音信不通の相続人。

異母兄弟って場合もあります。

だれも知らなかった認知の子。

やっとの思いで連絡がつながった相続人の子供たち。

もうこれでおわり。

にしたい。


よ~くわかります。


相続人の子たち全員に子供がいれば、大丈夫。


ただ、いまのご時世、

兄弟の誰かが一回も結婚していなかったりして、

子どもがいなかったら.......


兄弟が亡くなった時

もう一回さっきの人とご対面。



せっかくつながった縁ということもあるでしょうが、

でも、いままでほとんど接点がなく、

兄弟の面倒は一切みていないことがほとんどでしょうから、

すくなくとも、その兄弟には、



早めにユイゴン


をかいてもらいましょう。

今度は兄弟相続になってしまいますから。



「大変な思いはもうこりごりだ」

という人は使用上の注意を司法書士に確認して

遺言を正しく活用しましょう。



そうは言っても、

兄弟は兄弟で普段の生活は案外と知らないので、

そんなに簡単には遺言書いてねと

言いずらいことは重々承知の

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司法書士田中康雅事務所がお届けしました。






司法書士田中康雅事務所|相続登記・遺産整理・生前対策(川崎市麻生区・新百合ヶ丘)

川崎市麻生区・新百合ヶ丘の相続特化司法書士事務所。 相続実務30年・『3訂版 相続相談標準ハンドブック』(日本法令)共著。 法と税(税理士連携)に加え、生活と家族の想いを踏まえ、4方向から円滑な相続を支援。 遺言・贈与・信託・生前対策・不動産売却まで総合サポート。

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