贈与VS遺言 その4 費用編

前回までの復習

贈与の方が相続対策としてはいいよね。

でも、贈与の場合は贈与税すごいんじゃない。

まあ、何回かに分ければ負担減りますよね。

ってお話しでした。


他にコストどれくらいかかるのでしょうか。

不動産の名義変更を検討する場合は、

4つあります。

 1 贈与税、相続税、譲渡所得税、印紙税等

 2 不動産登記の登録免許税

 3 不動産取得税

 4 司法書士、税理士報酬費用 など


遺言VS贈与 その3 相続税・贈与税編

とりあえず1をみてきました。


今回はまとめて2~4までいきましょう。


2 登録免許税

  贈与の場合は固定資産評価額の2%

  評価額3000万円の場合は60万円

  

  相続(相続人への遺贈)

  の場合は固定資産評価額の0.4%  

  評価額3000万円の場合は12万円


  ちなみに相続人以外の遺贈の場合は固定資産評価額の2%です。


  

3 不動産取得税

  ①土地(宅地)のみの場合は、

  固定資産評価額×1/2×3%

  評価額3000万円の場合は45万円


  ②土地、建物(事業用)の場合

   土地は固定資産評価額×1/2×3%

   建物は固定資産評価額×4%

   土地2800万円、建物200万円の場合、50万円

   


  ③土地、建物(居住用)の場合は特例があります。

   ほとんどの場合は少額です。0円の場合も。

   仮に下記の場合

   土地2800万円(200㎡)

   建物200万円(延床100㎡、築24年 居住用)

   計算過程は省略しますが0円です。


 4 司法書士、税理士報酬費用

   事前にお問合せしたほうがいいと思います。

   年数が増えれば増えるだけ費用がかかるかもしれません。

   このスキームだおいくらかと?

   

  贈与VS遺言は、

  法律的な効果と費用を天秤にかけながら、

  どうするか決める方がほとんどですよね。


  ですから、贈与と遺言どっちがいいの?

  の答えは、

  やはり、それぞれのご家庭の方針によって違います。

  になっちゃいます。


           

  贈与か遺言どちらにするかのヒントをつかむ。

  そのために司法書士や税理士事務所の無料利用を

  利用するのがいいのかなぁと思います。

  

  無料相談とはご家庭の方針のヒントに利用


  結構大事なポイントだったりしますね。




  川崎市麻生区新百合ヶ丘の当所の場合、

  どの公証役場が車でいちばん近いでしょう?

  町田公証役場、多摩公証役場、溝ノ口公証役場とありますが、

  実は多摩公証役場(多摩センタ-)の23分でした。

  それは、稲城市若葉台で新百合ヶ丘と道路がつながったからの

  司法書士田中康雅事務所がお届けしました。


  


 


  

 

司法書士田中康雅事務所|相続登記・遺産整理・生前対策(川崎市麻生区・新百合ヶ丘)

川崎市麻生区・新百合ヶ丘の相続特化司法書士事務所。 相続実務30年・『3訂版 相続相談標準ハンドブック』(日本法令)共著。 法と税(税理士連携)に加え、生活と家族の想いを踏まえ、4方向から円滑な相続を支援。 遺言・贈与・信託・生前対策・不動産売却まで総合サポート。

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