贈与VS遺言 その5 書き換え編

生前に内容をきめたり、実際に財産シフトするのが、

遺言、贈与。

やっぱりやーめた。

ってこともありますよね。

もらうほうとしては大問題。

こんない苦労して介護したのに.....


まず、遺言。

みなさんもご存知のとおり

遺言者の意思で簡単に書き換えることができます。

たとえ、前の遺言が公正証書だったとしても。

手書きの自筆証書でも書き換えることができます。


まあ、内容が変わるってことは、

もらう人、もらう割合が変わるってことなので、

安易に書き換えるのはトラブルのもとですよね。

書き換える際は細心のご注意を。


公正証書遺言を書き換える場合は、

公正証書で書き換えるほうがいいかもしれませんね。

公正証書のほうが証拠能力が高いですから。

自筆証書遺言で書き換えると、

遺言能力等を含め有効無効の争いになる場合もあります。



自筆証書遺言を書き換える場合、

誰にも遺言の存在を知らせていない場合は、

日付をきっちり書く。

前の遺言を破棄する。

等新たな気持ちでのぞみましょう。


誰かに内容を知らせていたり、

コピーが残っている場合は、

遺留分との関係でもめることがあるので、

専門家に相談してみましょう。



次に贈与。

口約束であれば、撤回可能です。

もちろん、まだ実際に財産を渡す前までですが。

契約書がある場合、登記されている場合等は撤回できません。


もらう側からしたら、

財産はもう相続人にシフトしてますので、

書き換えられることはありません。

贈与税を払ってでも先に贈与してもらったほうが安心。

贈与税が心配という方は、

何年かかけて贈与する。とか

相続時精算課税贈与を使う(一定要件のもと2500万円

まで贈与税非課税、相続時に精算する方法。後日記載予定)

なんて場合もあります。

贈与する場合、

遺産分割分割対策として特別受益の戻し免除を契約書に書く。

遺留分対策として早めに贈与する。

を忘れずに。


相続人間で争いがあり、書き換えられてしまう恐れがあるのは遺言。

逆に方針変更可能なのは遺言。

費用が比較的かからないので遺言。


まあ一長一短ありますよね。

何事も。


長と短

表と裏

光と影

陰と陽


こんなご時世で、最後は陰陽師?なのかしらの

バランス感覚って大事!てんびん座の

司法書士田中康雅がお届けしました。




司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務経験30年目。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し2000年開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、稲城市若葉台車で10分。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中

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