贈与VS遺言 おまけ

それでは、

遺言VS贈与

おまけです。


贈与って、

もらった人に結構よろこんでもらえます。


遺言って無償移転なんで

死亡時の贈与なんですけど

相続財産は相続人のものなので、

もらって当たり前。

また、相続人間の問題にも直結しているので、

案外大変。


なので、生前に贈与。

みんなに納得でき、コストもかからないような

贈与ができるといいですね。

なにかと現役世代はお金かかりますから。


逆にみんなが納得できるのだったら、

相続(争続)対策なんていらない。

遺言もいらない。

後はみんなで遺産分割。


こうなればいいなぁ。


オマケでした。









司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務経験30年目。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し2000年開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、稲城市若葉台車で10分。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中

0コメント

  • 1000 / 1000